豊田工業大学

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研究倫理について

研究倫理に係る規定等の体系

Ⅰ.研究活動の不正行為への対応

文部科学省は、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(2006年8月 科学技術・学術審議会 研究活動の不法行為に関する特別委員会)を踏まえて、大学等の研究機関に対して必要な対応を求めてきました。
しかし、研究活動における不正行為の事案が後を絶たないことから、2014年9月に「研究活動の不正行為への対応等に関するガイドライン」を文部科学大臣決定として、新たなガイドラインを策定しました。

従来、研究活動における不正行為への対応は研究者個人の責任に委ねられている側面が強かったことを踏まえ、新しいガイドラインでは、今後も研究者自身や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が組織を挙げて不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境が作られるような対応の強化を求めています。

これを受けて、豊田工業大学では、研究活動の不正行為の防止に向けた体制を整備し、研究活動の不正行為の防止に取り組んでいます。

1. 研究活動の不正行為に関する基本的な考え方

大学が責任をもって不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図っています。特に、組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化、不正行為を事前に防止する取組みを推進しています。

主な実施事項
  • 学外機関と共同研究を実施する場合には、契約書に個々の研究者等の役割分担を記載し、責任を明確化しています。
  • 複数の研究者による研究活動の全容を把握する立場の代表研究者が研究成果を適切に確認することとしています。
  • 博士後期課程学生には、企業等における研究・開発の経験が豊富な研究者・技術者をメンターに選任し、自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援助言を行っています。

2. 不正行為の事前防止のための取り組み

不正行為を抑止するための環境を整備しています。

主な実施事項
  • 「研究倫理教育責任者」の配置など必要な体制整備を図り、広く研究活動にかかわる者(研究室の学生を含む)を対象に定期的に研究倫理教育を実施し、受講を義務付けています。
研究倫理教育責任者 研究推進・産学連携委員長
研究倫理教育の内容(例)
  1. 研究倫理とは何か?
  2. 研究倫理教育の必要性
  3. 社会の中での研究者が果たすべき役割
  4. 研究データの保存の在り方
  5. 論文作成上の注意事項(捏造、改ざん、盗用など)
  6. 研究成果の発表の在り方
  • 研究データの適切な保存・開示に努めています。
関係規程等

3. 研究活動における特定不正行為への対応

  • 研究活動における特定不正行為の疑義が生じたときの調査体制、手続、方法等を整備しています。
不正行為の種類
不正行為の種類不正の態様
特定不正行為①捏造 存在しないデータ、研究結果等の作成。
②改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工。
③盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当該研究者の了解または適切な表示なく流用。
④二重投稿 他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。(各学会が投稿規定を定め、公表すべき)
⑤不適切なオーサーシップ 論文著作者が適正に公表されていないこと。 (各学会が投稿規定を定め、公表すべき)
  • ※その他、利益相反、不公正な研究評価(ピアレビュー)などあり。
主な実施事項
  • 適切な研究活動の推進についての相談窓口、および研究活動の不正行為に係る通報窓口をそれぞれ一本化して受け付けています。
適切な研究活動の推進についての相談窓口

研究支援部 研究協力グループ(南棟5階 事務室)

≪連絡方法≫

  • 電話:052-809-1723(受付:平日9時~17時)
  • E-mail:research★toyota-ti.ac.jp (★を@に変更してください)
研究活動の不正行為に係る通報窓口

総務部 総括グループ(南棟5階 事務室)

≪連絡方法≫

  • 書面・面談窓口を訪問(受付:平日9時~17時)
  • 電話:052-809-1717(受付:平日9時~17時)
  • FAX:052-809-1721
  • E-mail:sokatsu3★toyota-ti.ac.jp (★を@に変更してください)

研究活動における不正行為の疑義が生じたときの事案の調査(予備調査、本調査、認定、不服申立て、調査結果の公表等)までの手続や方法等に関する規程を整備し、次の内容を明記しています。

  1. 不正行為に対応するための責任者の明確化、責任者の役割や責任の範囲を明確化
  2. 告発者等の秘密保持の徹底、告発後の具体的な手続の明確化
  3. 特定不正行為の調査の実施などについて、文部科学省等への報告の義務化
  4. 調査期間の目安・上限の設定
  5. 調査委員会に外部有識者を半数以上入れること(利害関係者の排除も併せて規定)
  6. 調査委員会が必要と認める場合、調査委員会の指導・監督のもと再現実験の機会を確保
  7. 調査の専門性に関する不服申立ては、調査委員を交代・追加等して審査
関係規程等

Ⅱ.ヒトおよび動物を対象とする研究

本学において実施されるヒトおよび動物を直接あるいは間接の研究対象とする研究については、「ヒトおよび動物を対象とする研究課題の審査要領」を制定し、ヘルシンキ宣言(日本医師会のホームページへ)の主旨に沿って倫理的配慮のもとに研究を行うよう審査をしています。

ヒトおよび動物を対象とする研究を行う場合は、前述の要領の中で、学長が「ヒトおよび動物を対象とする研究課題に関する審査委員会」を設置し、審査に当たることとし、当該審査委員会の判定に基づいて取り扱いを決定することとしています。なお、審査委員会の委員長は、必要に応じて学外の専門家を招いて意見を聞くことができることとし、審査の適切性を確保しています。

主な実施事項
  • 審査体制の整備と審査手続の策定
関係規程等